税務調査の結果に不服な場合

税務調査の結果に対してどうしても納得がいかない場合もあります。そのようば場合は納税者にも税務署と争う権利があり、不服申立を行うことが出来ます。この不服申し立てには大きく3つの段階があり、異議申立→審査請求→訴訟という段階になります。ここではそれぞれを簡単にご説明します。

異議申立

調査が終了して、処分に対して納得できない場合、まず税務署長に対して「異議申立」を行わなければなりません。この申立は税務署から通知を受けて日の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。もうしてを受けた税務署長は、納税者の申立に対して、納税者の言い分にはしっかりとして理由があると判断した場合は、もとの処分を取り消すという決定をします。逆に言い分がないと判断された場合は申立は棄却されます。

審査請求

異議申立が棄却されてしまって、まだ納得名できない場合。納税者は国税不服新審判所長に対して「審査請求」することが出来ます。審査請求は異議決定書の謄本が送られてきたの日の翌日から1ヶ月以内に行う必要があります。そして審判所で審判官が納税者の言い分などを聞いたうえで「裁決」を下します。この裁決は国税不服審判所長が納税者や税務署などに裁決の理由を記した「裁決書」の謄本を送付して行います。

訴訟

審査請求の裁決でも不服の場合は、訴訟を起します。この訴訟は裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に、申告した税務署などを管轄する地方裁判所に対して提起する必要があります。この期間を過ぎると提起は出来ません。

※不服の場合は上記のような手続きをとることが出来ますが、実際にこういった手続きを行う場合は顧問税理士などにしっかり相談して決めましょう。そうでなければ、こういった不服の手続きに対する時間やコストが非常に無駄になってしまいます。