税務調査でどうやってくる?

税務調査は調査内容によって事前連絡ある場合と事前連絡がない場合があります。ここではそれぞれの場合の対応の方法を解説します。

事前連絡があった場合

税務署から税務調査を行いたいと連絡が合った場合は以下の点を焦ることなく確認します。

電話で確認する項目

①日時と予定日数

日時を確認した後は顧問税理士や経理担当者の日程を確認する。事前の準備も必要になるので、
ある程度余裕を持った日程を税理士と相談して調整し、折り返し日程を連絡する。

②場所

調査場所は本社なのか工場なのか、しっかりと調査場所を聞く。

③調査の種類

調査の種類は一般調査なのか、それとも反面調査なのか、どういった調査の種類か聞いておく。

④担当調査官名と担当部署

担当部署がわかるとどういった調査かつかみ見やすくなる。


事前連絡がない場合

抜打調査等の事前連絡がない場合は、突然調査員が訪問してきて調査が始まってしまうため、焦ってしまうのが正直な心境かと思います。任意調査言っても受任義務がありますので、調査を断ることはできません。しかし抜打調査は全体の調査でも5%程度と多くはありません。このような突然の調査であっとしても、マルサなど強制調査とは違って、逮捕されるようなことはありませんので焦らず毅然とした態度で対応しましょう。このような抜打調査の時のポイントを以下に上げておきます。

対応時のPOINT

調査官の身分証明書を確認する

妙な動きをするのではなく、調査に協力的な態度を示す

話のつじつまを無理やり合わせようとしない

調査官の雑談などにはなるべく乗らないようにする

顧問税理士が来るまで待ってもらう

上記のような対応をとることをおすすめします。急に来たからといって頭に血が昇って怒り出したりしてしまうと、調査官に何かあると思われて逆効果になってしまいます。


税務調査では大きく分けて3つある

税務調査では大きく分けて3つの目的があります。調査が入った際は以下3つのどの調査に当たるのか、しっかり確認しましょう!

①更正や決定などの課税処分を目的とする調査

②税金について滞納があった税金の徴収を目的とする調査

③国税反則取締法に定められた犯罪事件などの資料を収集する目的とする調査


受忍義務について

抜打調査など調査を断ることは出来ないのかという質問が多いです。しかし税務調査を断ることは基本的には出来ません。なぜなら憲法によって私たち国民は納税の義務が定められています。税務当局が税務調査を行う権限も「質問検査権」というもので認められており、私たち国民は税務調査に応じなければならないという、「受忍義務」を背負っています。この受忍義務は、調査の際に質問に応じないや虚偽の記載をした帳簿を提出してしまうと、「検査拒否妨害罪」などの罰則を受けてしまいます。このようなことから税務調査は拒否できないことになっています。